令和7年10月からの19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

令和7年度の税制改正では深刻な人手不足への対応として、19歳以上23歳未満の方に対する「特定扶養控除」の要件が見直され、あわせて「特定親族特別控除」という新たな制度が設けられました。これに伴い19歳以上23歳未満の場合の被扶養者認定の取扱いについて以下のように変更されます。

概要

  • 認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、130万円未満とするものについて、19歳以上23歳未満の被扶養者で、NTN健康保険組合の第二次認定基準において、学生として取り扱われる者については、150万円未満とします。
  • ただし配偶者の場合は、年齢に関係なく従来通り130万円未満が適用されます。

適用日

  • 令和7年10月1日

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2025.10.01