移送費入院・転院するのに歩けないとき
病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。
ただし通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
給付条件
次のいずれにも該当していると当健康保険組合が判断したとき
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
移送費の支給対象となる費用
- 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
手続き方法
健康保険組合の事前承認が必要です。
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
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移送承認申請書・移送届 | お問合せください |
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移送費支給申請書 |
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