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被扶養者と別居している方へのお知らせ
別居中は「生計費を月々送金していることが確認できる書類」が必要です!
健康保険組合では、毎年7月~8月に被扶養者実態調査を実施し、引き続き被扶養者の要件を満たしているかを確認しています。被扶養者と別居となった場合に引き続き被扶養者として認められるためには、別居の被扶養者に対して生計費を月々送金していることが必要です。
送金は書面で確認しますので、この書類がないと生計維持関係が確認できなくなるため被扶養者とは認められず、「扶養解除」となりますのでご注意ください。
✓確認書類とは?
被保険者の銀行口座から別居中の被扶養者の銀行口座に所定の生計費を
月々振込みした記録(振込票・預金通帳の印字)のコピー
ただし、こんな場合は確認書類を省略できます。(別の書類で代用)
- 高校を卒業した子が大学等へ通学する場合
- 会社事由による単身赴任 等
詳しくは「けんぽニュースNo.17(2018年4月号)」の8・9ページをご確認ください。
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