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育児・介護休業法の改正について
平成29年10月1日に育児・介護休業法が改正されたことにともない、育児休業等の申出時期が追加されます。
(下記の③が追加されます。)
- ①1歳に満たない子を養育するための育児休業
- ②保育所待機等特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
- ③保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
- ④1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
育児休業等の取得について申出があった場合は保険料免除となりますので、育児休業等取得者申出書を健康保険組合にご提出ください。
※各休業期間について、それぞれ提出が必要です。