こんなときどうするの?

任意継続被保険者制度と国民健康保険の比較

項目 任意継続被保険者制度 国民健康保険
加入期間 退職後2年間または後期高齢者医療制度に該当する場合はその日の前日まで 後期高齢者医療制度に該当する日の前日まで
健康保険料 退職直前の給与明細書に記載されている健康保険料から、任意継続時の健康保険料が算出できます。
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※「退職時の標準報酬月額」または「新日鐵住金健保の全被保険者の標準報酬月額を平均した額」のいずれか低い額に保険料率を掛けて保険料が決定されます。(任意継続期間中(最長2年)は、この方法により保険料を決定します。)
市区町村の国民健康保険担当部署へご確認ください。
保険料の算出方法は、市区町村によって異なります。
(ご本人の昨年の収入をベースに保険料が算出されます。)
※「翌年以降どの程度の保険料になるのか」についてもご確認ください。
※会社都合退職の場合には、保険料の減免措置があります。
介護保険料 退職直前の給与明細書に記載されている健康保険料から、任意継続時の介護保険料が算出できます。
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※介護保険料は、40歳~64歳(被扶養者を含む)に該当する場合に納付していただきます。
市区町村の国民健康保険担当部署へご確認ください。
被扶養者 在職時と同じ条件で加入できます。 加入者一人ひとりが被保険者です。
資格の喪失 次の脱退要件に該当したとき。それ以外の理由では脱退できません。
①法定期間(2年)満了、②保険料未納、③再就職、④後期高齢者該当、⑤死亡
市区町村の国民健康保険担当部署へご確認ください。
給付関係 法定給付・付加給付ともに在職時と同じ条件となります。
ただし、傷病手当金と出産手当金の休業補償はありません(継続給付は除く)。
法定給付のみ
詳しくは、市区町村の国民健康保険担当部署へご確認ください。
保健事業関係 各種健診の受診や契約スポーツ施設利用、健保ニュース、医療費通知など在職時と同じ条件となります。 市区町村の国民健康保険担当部署へご確認ください。
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