医療費控除について

医療費控除について

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
「所得金額」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。 この金額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されています。

国税庁「タックスアンサー」
医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の対象

自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることと、 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることが条件になります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は次の式で算出した金額(最高で200万円)です。

医療費控除対象金額

医療費の領収証・明細書を確認しましょう!

a実際に支払った医療費の合計額

詳細については、下記、国税庁「タックスアンサー」のホームページを参照ください。

b保険金等で補てんされる金額

【例】

  • 生命保険契約等で支給される医療保険金、入院給付金
    (休業補償金、所得補償保険に基づく保険金等は除きます)
  • 健康保険で支給される一部負担還元金、家族療養費付加金、高額療養費、合算高額療養費およびその付加金、 移送費、出産育児一時金等
    (傷病手当金、出産手当金等は除きます)

c10万円またはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄の税務署に提出してください。 その際、医療費の支払いを証明する書類、例えば領収書等等について、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得の源泉徴収票も添付してください。

平成29年分(平成30年1月以降)申告分から医療費控除の添付書類が簡略化されます

「医療費控除の明細書」を添付

平成29年税制改正において、平成29年1月以降の「領収証」については添付が不要となり平成30年1月以降に申告する場合は 「医療費控除の明細書」を添付することになりました。この「医療費控除の明細書」は健康保険組合が発行する「医療費通知」がある場合、一部記入を省略することができます。

「領収書」は自宅で保管

領収書の添付・提示は不要となりますが、領収書は自宅で5年間保管(※)しておく必要があります。 税務署や市役所から求められたときは、提示できるようにしておきましょう。
※「医療費通知」に記載されており、かつ、「医療費通知」上で訂正していないものについては、保管義務はありません。

詳しくは国税庁のHPへ

前年分の確定申告忘れの場合は、5年前まで遡って申告できます。