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本人(被保険者)が亡くなったとき
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被保険者が亡くなったとき、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
被保険者によって生計を維持していた人に一律5万円が埋葬料として支給されるとともに、埋葬料付加金として5万円が支給されます。生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。
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提出書類 |
提出期限 |
補足・注意事項 |
埋葬料請求書
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事態発生後
速やかに
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死亡を証明する書類(写) |
除籍謄本、火葬許可証、死亡診断書(死体検案書)などの写し |
埋葬費用の領収書と明細書 |
埋葬費の場合のみ添付 |
保険資格を証明するもの(有効期限内の健康保険証・資格確認書等) |
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家族(被扶養者)が亡くなったとき
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被扶養者が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として5万円、家族埋葬料付加金として5万円が支給されます。
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提出書類 |
提出期限 |
補足・注意事項 |
埋葬料請求書
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事態発生後
速やかに
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被扶養者抹消届
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死亡を証明する書類(写) |
除籍謄本、火葬許可証、死亡診断書(死体検案書)などの写し |
保険資格を証明するもの(有効期限内の健康保険証・資格確認書等) |
遠隔地被保険者証を発行している場合は、本証に添えて提出 |
は各事業所の健康保険担当者または健保組合まで連絡してください。
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