入院・転院・転地療養等が必要と医師が認めた場合で、歩行が困難な状態のときに、移送に要した費用の範囲で、保険者が算定した額が支給されます。
やむを得ず人に運んでもらったり、医師または看護師が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。ただし、医師または看護師等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
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提出期限
補足・注意事項
移送費請求書
速やかに
「医師又は歯科医師の意見」欄に照明をもらって提出してください。(領収書を添付のこと)
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