
皆様が病気やケガの為、医療機関で治療を受けた場合、それに要した医療費は下表のような流れとなっております。皆様方に還付している高額療養費・付加給付等もこの流れに従って給付しております。なぜ、高額療養費・付加給付等の給付が、受診後数カ月も経過しないと支給されないかおわかりいただける事と思います。 |
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【1】
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1月分保険料は2月支払いの給料から徴収 |
【2】
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1月に医療機関に受診 |
【3】
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受診者に対する診療・治療・処置・投薬等 |
【4】
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1月診療分を2月10日までに支払基金宛に請求 |
【5】
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【4】の請求に対する支払いを3月20日に実施 |
【6】
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3月10日までに請求 |
【7】
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3月20日までに支払 |
【8】
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3月末日までに支給(自動払いにつき申請は不要)
※ただし、医療機関等の都合により、支給が遅れる場合があります。
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