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【1】健保連との高額医療事業の共同実施について |
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健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、【1】診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、【2】当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。 |
【2】共同利用する個人データ項目について |
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前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 |
【3】レセプトデータを共同利用する者の範囲について |
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・当組合 |
担当事務員1名 |
・健康保険組合連合会 |
高額医療グループ職員 |
・業務委託先 |
公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社 |
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【4】レセプトデータを共同利用する者の利用目的について |
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・当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 |
【5】レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について |
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レセプトデータ等の管理責任者は、当組合の常務理事と健保連の高額医療グループ グループマネージャーです。 |