個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、「【1】委託先への提供、【2】合併等に伴う提供、【3】グループによる共同事業」については、法律上、第三者提供に当らないこととなっています。
南都銀行健康保険組合(以下「当組合」という。)では、健康診査事業について、(株)南都銀行(以下「当銀行」という。)と共同実施し、個人データを共同利用しています。
したがって、法律で求められている、「【1】共同利用する旨、【2】共同利用する個人データ項目、【3】共同利用する者の範囲、【4】共同利用する者の利用目的、【5】個人データ保護管理者の名称」について、下記の通り公表いたします。 |
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1.当銀行と個人データを共同利用する旨について |
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当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で、効率的・効果的であるため、母体企業である当銀行と健康診査事業を共同実施することとしていますので、健康診査事業に関する個人データについては共同利用することとなります。 |
2.共同利用する個人データ項目について |
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(1)半日人間ドック検査項目 |
診察 |
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問診 視診 聴打診 触診 乳がん検査
既往歴及び業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身体計測 |
: |
身長 体重(肥満度) 血圧 腹囲 |
呼吸器系 |
: |
胸部X線直接撮影 |
胃腸管系 |
: |
食道・胃・十二指腸直接X線撮影 便潜血反応 |
腹部超音波検査 |
: |
胆嚢・膵臓・腎臓(左右)・肝臓・脾臓 |
循環器系 |
: |
心電図 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 |
腎・機能検査 |
: |
尿素窒素 クレアチニン 検尿(PH・潜血・糖・蛋白アセトン体) |
肝・膵機能検査 |
: |
GOT GPT AL−P γ−GTP LDH ZTT TP コリンエステラーゼ
総ビリルビン 直接ビリルビン アミラーゼ ウロビリノーゲン |
貧血検査 |
: |
白血球 赤血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 |
糖尿病検査 |
: |
尿糖 空腹時血糖 HbAIC |
炎症反応 |
: |
CRP RA 赤沈 |
感染症 |
: |
HBs抗原 HCV抗体 ASO |
痛風検査 |
: |
尿酸 |
眼科 |
: |
眼底カメラ 眼圧測定 視力 |
婦人科 |
: |
子宮がん検査 |
耳鼻科 |
: |
聴力検査 |
・ |
上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定、指導事項(上記のほか、オプション受診による検査項目も含む) |
・ |
太字部分は、労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診) |
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(2)一泊二日人間ドック検査項目 |
診察 |
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問診 検温 内科一般診察
既往歴及び業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身体計測 |
: |
身長 体重(肥満度) 血圧(2回) 腹囲 |
呼吸器系 |
: |
胸部X線(正面・側面) 喀痰細胞診 |
胃腸管系 |
: |
食道・胃・十二指腸直接X線撮影 便潜血反応 |
腹部超音波検査 |
: |
胆嚢・膵臓・腎臓(左右)・肝臓・脾臓 |
循環器系 |
: |
心電図 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 |
腎・機能検査 |
: |
尿素窒素 クレアチニン 尿沈査
検尿(PH・潜血・糖・蛋白アセトン体) |
肝・膵機能検査 |
: |
総蛋白 A/G比 アルブミン チモール反応 総ビリルビン GOT GPT
AL−P LDH コリンエステラーゼ γ−GTP LAP
血清アミラーゼ ウロビリノーゲン 尿ビリルビン |
貧血検査 |
: |
白血球 赤血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 網赤血球
白血球像 血液型(ABO式・Rh式) |
糖尿病検査 |
: |
ブドウ糖負荷テスト(75g)
採尿・採血(空腹時・30分・60分・120分) |
炎症反応 |
: |
CRP RF |
感染症 |
: |
HBs抗原 HBs抗体 HCV抗体 TPHA定性 |
痛風検査 |
: |
尿酸 |
眼科 |
: |
診察 眼底カメラ 眼圧測定 視力 |
外科 |
: |
肛門検査 乳がん検査 |
泌尿器科 |
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PA精密測定(前立腺検査) 但し50才以上 |
婦人科 |
: |
診察 子宮がん検査 |
耳鼻科 |
: |
聴力検査 |
・ |
上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定、指導事項(上記のほか、オプション受 診による検査項目も含む) |
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太字部分は、労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診) |
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3.個人データを共同利用する者の範囲について |
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・当銀行人事部健康管理室 |
保健師 |
・当組合 |
担当事務員2名 |
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4.個人データを共同利用する者の利用目的について |
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当銀行人事部健康管理室においては、労働安全衛生法の目的に添って、職場における従業員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。
また、職場だけでなく、従業員が健康な日常生活を送れるように、当組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、当銀行産業医の判定と指示にしたがって、当銀行人事部健康管理室保健師による健康相談、健康指導を実施します。 |
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当組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、当銀行人事部健康管理室とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータを保存し、事業主の産業医、保健師による健康相談、健康指導を実施します。
また、生活習慣病対象者及びその予備群を、健診データを基に抽出し、健康教育を行います。 |
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5.個人データの保護管理者の名称について |
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・当銀行人事部健康管理室 |
人事部長 |
・当組合 |
常務理事 |
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