共同事業他
個人情報の第三者提供(同意を要する事項)について
以下の事項は第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となりますが、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。
したがって、当健保では以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当健保までその旨お申し出ください。
(1) | 高額療養費の支給 |
(2) | 給付金の支給及び各種通知 |
(3) | 医療費に関する通知 |
(1)及び(2)については、本人の申請に基づかずに当月のレセプト請求を審査した計算結果に基づき事業主経由で支給しております。(任継者を除きます)
また、(3)については当月のレセプト請求を審査した計算結果に基づき、各世帯単位で通知しております。(給付金明細及び医療機関名称が含まれています)
共同事業の実施
1.事業主と共同で実施する健康診査事業について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。クラシエ健康保険組合では、健康診査事業について、「クラシエホールディングス㈱及び他の加入事業主」(以下事業主という。)と共同実施し、健診データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称――について、次のように公表いたします。
1.事業主との健康診査事業の共同実施について
当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、事業主とともに、健康診査事業を共同実施しています。
2.共同利用する健診データ項目について
- 内科診察(問診と聴打診、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査)
- 身体計測
身長、体重、腹囲、BMI - 視力・聴力検査(会話法あるいはオージオメーター)
- 胸部X線
- 肺機能測定
肺活量、予測肺活量、肺活量比、一秒量、一秒率 - 血圧測定
収縮期、拡張期 - 心電図検査(安静時あるいは負荷)
- 尿検査
・蛋白、糖、潜血 - 血清検査
・尿素窒素、クレアチニン - 胃透視または胃内視鏡検査
- 便潜血反応検査
- 大腸内視鏡検査(精密検査時)
- 腹部超音波検査(肝臓、胆のう、脾臓、膵臓、腎臓)
- 肝機能検査
GOT、GPT、γ‐GTP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH、コリンエステラーゼ、ALP、LAP、A/G - 膵臓検査(アミラーゼ)
- 肝炎ウィルス検査
HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体(40歳以上1回) - 血中脂質・尿酸検査
血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDL‐コレステロール、LDL‐コレステロール、尿酸 - 血糖検査(糖代謝)
空腹時血糖・尿糖、糖負荷試験(60分血糖・尿糖、120分血糖・尿糖)、HbA1c - 血液検査(貧血検査)
白血球、赤血球、血色素量、Ht、血小板、MCH、MCV、MCHC、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球 - 子宮がん検査(自己採取又は内診、細胞診、女性のみ)
- 乳がん検査(マンモグラフィー、超音波、女性のみ)
- 前立腺検査(腫瘍マーカー、男性のみ)
- 眼圧・眼底検査
- 腫瘍マーカー検査
- 被保険者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、従業員番号など
- 上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項
※太字部分は、労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診)
3.健診データを共同利用する者の範囲について
事業主 |
クラシエホールディングス㈱ 総務健康管理担当者 クラシエ製薬㈱ 総務健康管理担当者 クラシエ薬品㈱ 総務健康管理担当者 クラシエホームプロダクツ㈱ 総務健康管理担当者 クラシエホームプロダクツ販売㈱ 総務健康管理担当者 クラシエフーズ㈱ 総務健康管理担当者 クラシエフーズ販売㈱ 総務健康管理担当者 (医)顕鐘会神戸百年記念病院 総務健康管理担当者 カネボウ労働組合 総務健康管理担当者 |
健保組合 | クラシエ健康保険組合 保健事業担当者 |
4.健診データを共同利用する者の利用目的について
- 事業主においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、クラシエ健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、担当部課にデータ保存し、各社産業医の判定と指示にしたがって、健康相談、健康指導を実施します。 - クラシエ健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、各事業主の担当部課とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し、事業主の産業医、保健師による健康相談、健康指導を実施する際に利用します。また、生活習慣病対象者及びその予備軍を、健診データを基に抽出し、健康教育、保健指導を行います。
5.健診データの管理責任者名(もしくは名称)について
健診データの管理責任者は、各事業主の総務健康管理責任者とクラシエ健康保険組合の常務理事です。
2.健康保険組合連合会と共同で実施する高額医療交付金交付事業について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。クラシエ健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。
1.健保連との高額医療事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
2.共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について
クラシエ健康保険組合 交付金交付事業担当者
健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部 及び協力会社
4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
5.レセプトデータ等の管理責任者について
クラシエ健康保険組合 常務理事
健康保険組合連合会 組合サポート部 部長