鴻池健康保険組合
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令和7年10月からの19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

令和7年度の税制改正では深刻な人手不足への対応として、19歳以上23歳未満の方に対する「特定扶養控除」の要件が見直され、あわせて「特定親族特別控除」という新たな制度が設けられました。これに伴い19歳以上23歳未満の場合の被扶養者認定の取り扱いについて以下のように変更されます。

概要

これまで健康保険の被扶養者と認定されるためには年間の収入が130万円未満である必要がありましたが、19歳以上23歳未満の方につきましては、年間の収入が150万円未満まで緩和されます。

変更前
収入の基準
60歳未満の方 130万円(月額108,334円/日額3,612円)未満
変更後
収入の基準
19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く) 150万円(月額125,000円/日額4,167円)未満
上記以外の60歳未満の方 130万円(月額108,334円/日額3,612円)未満
  • 学生か否かは問われません。
  • ただし配偶者の場合は、年齢に関係なく従来通り130万円未満が適用されます。

19歳以上23歳未満とは、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

適用日

  • 令和7年10月1日
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