鴻池健康保険組合
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新たに被扶養者にしたいとき
被扶養者の範囲
 被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者(本人)からみて3親等内の親族であり、かつ主として被保険者の収入によって生計を維持されている人です。また、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1. 配偶者(内縁含む)
2. 子・孫・兄姉弟妹
3. 父母など直系尊属
<同居であることが条件の人>
1. 上記以外の3親等内の親族(義父母等)
2. 内縁の配偶者の父母・連れ子

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。



※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。

被扶養者の認定基準
 被扶養者として認定を受けるためには、次にあげるいずれの条件も満たす必要があります。健保組合では、これらの認定条件に基づき、厳正に審査し、総合的に勘案して、被扶養者に該当するかどうか判断します。

認定条件
1. その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
2. その家族に優先扶養義務者がいる場合、その者の年収は130万円(60歳以上は180万円)未満であること。(優先扶養義務者とは→その家族が母の場合は「父」、兄姉弟妹・祖父母の場合は「両親」など。)
3. 優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4. その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
5. その家族の年収総額は130万円未満(60歳以上または60歳未満の障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること。
6. 被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。)
7. 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。

被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

●日本国内に住所を有する者
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等) ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し


被扶養者認定に必要な提出書類
子供が生まれたり、結婚、退職等で被扶養者の増加があった場合は、「被扶養者(異動)届 事業所から」に次の必要書類を添付して、事業所の健保担当窓口へ提出してください。

家族の状況等 提出書類
 
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備考
必 ず





認定対象者共通
(16歳未満の子は全て不要)
扶養認定申請書
- 16歳以上の子で、学生の場合不要
市区町村発行の所得証明書/非課税証明書
-
退職により申請する人、または16歳以上で学生の場合は不要
但し、現在定期的な収入があり、月額108,334円を超える場合は申告してください
在学証明書
(16歳以上の学生のみ)
-    









親族関係・同一世帯等に関するもの
同居
住民票の謄本
(世帯全員)
被保険者との同居・別居の別、および続柄の確認できるもの
外国人の場合は登録原票記載事項証明書
戸籍謄本
別居
住民票の謄本
(世帯全員)
戸籍謄本
障害者
障害者手帳の写し









退職した人
(雇用保険の受給)
する
離職票(1),(2)の写しおよび雇用保険受給資格者証の写
- 退職後失業保険を受給する場合で、受給日額が3,612円以上ある方は、受給期間中は認定できません
しない
離職票(1),(2)の写しまたは雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
- 受給しない場合は別途誓約書を提出してください
保険未加入
退職証明書(雇用保険に未加入であったことが記載されているもの)、給与明細の写し等
-  
現在働いている人
給与明細書の写しまたは年収見込額証明書及び雇用契約書
- 給与明細書は直近の3ヶ月分を、収入見込額は事業主が証明したもの
自営業または
不動産所得のある人
確定申告書及び収支内訳書の写し
- 過去3ヶ年分
自営業を廃業した人
廃業届の写し
- 税務署受理印のあるもの
年金受給者
直近の年金振込通知書の写し
-     申請中の場合は年金見込額照会票
別居している人
仕送を証明する銀行振込明細または現金書留の控の写
  - 被保険者が単身赴任の場合は仕送りの証明書は不要
○印の付いているものは、必ず提出してください
△印の付いているものは、健保組合が必要に応じて提出を求めることがあります
16歳未満の子あるいは16歳以上の子とは、申請時の当該年度末における年齢を指します

*審査に必要であると健保が判断し、上記に記載のない書類を提出いただく場合があります

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