鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
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平成30年8月から 健康保険制度が変わります

平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります。
あわせて限度額適用認定証が必要になる場合がありますので、対象となる所得区分の方はご注意ください。

平成30年8月:高額療養費制度の見直し(70歳以上の方)

70歳以上の方の高額療養費において、医療費制度の維持と医療費の費用負担の公平化を図ることを目的とし、 平成29年8月と平成30年8月からの2回に分けて段階的に変更になります。 なお、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。

平成29年7月まで

区分 法定自己負担限度額(1カ月あたり)
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
44,400円 80,100円
+(医療費−267,000)×1%
[多数該当:44,400円]
一般 12,000円 44,400円
市町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

平成29年8月から平成30年7月まで

区分 法定自己負担限度額(1カ月あたり)
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
57,600円 80,100円
+(医療費−267,000)×1%
[多数該当:44,400円]
一般 14,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

平成30年8月から

区分 法定自己負担限度額(1カ月あたり)
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000)×1%
《多数該当:140,100円》
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53〜79万円)
167,400円+(医療費-558,000)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28〜50万円)
80,100円+(医療費-267,000)×1%
《多数該当:44,400円》
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

平成30年8月からの改定では、現役並み所得者がⅠ〜Ⅲの所得区分に細分化して限度額が設定され、外来(個人ごと)の限度額が廃止されます。これにより現役世代と同様の限度額まで引き上げられました。また一般の課税世帯は外来の限度額が引き上げられます。

【限度額適用認定証が必要な方】
70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。 ただし、平成30年8月診療分より適用区分が 「現役並み所得者Ⅰ」 および 「現役並み所得者Ⅱ」 に該当する方が、 窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。

平成30年8月:高額介護合算療養費制度の見直し(70歳以上の方)

70歳以上の方の高額介護合算療養費において、高額療養費の限度額見直しに伴い, 合算の限度額についても見直しが行われ自己負担限度額が変更になります。

区分 高額療養費の自己負担限度額(月額)
現行 平成30年8月から
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
67万円 212万円
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53〜79万円)
141万円
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28〜50万円)
67万円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
56万円 56万円
市町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円
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