鴻池健康保険組合
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健康保険が変わります
高額療養費自己負担限度額の見直し(70歳以上の方)
平成18年10月から
平成20年4月から   医療費負担額が1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。この法定自己負担限度額が以下のとおり引き上げられます。
表中の【 】内の金額は、直近12カ月の間に同一世帯で3カ月以上高額療養費の支給に該当し、4カ月目以降支給を受ける場合(多数該当)の自己負担限度額です。
  改正前  
被保険者の
所得による区分
70歳以上の人
法定自己負担限度額
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来
(世帯単位)

現役並み所得者

40,200円 72,300円
+(医療費−361,500円)×1%
【40,200円】
上記以外(一般) 12,000円 40,200円
市区町村民税
非課税世帯
U 8,000円 24,600円
T 15,000円
現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。目安は以下のとおり。
(平成18年9月1日から収入基準額が変更になりました)
  ・単独世帯の場合:年収383万円以上
  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上
現役並み所得者の負担緩和経過措置
平成18年9月1日から収入基準が変更されたことにより、新たに現役並み所得者と判定された方で、次のいずれかにあてはまる場合は、申請すると平成20年8月まで一般の自己負担限度額になります。
【1】 課税所得145万円以上213万円未満
【2】 年収が、高齢者が複数いる世帯で520万円以上621万円未満、または高齢者のみの単身世帯で383万円以上484万円未満
市区町村民税非課税世帯U: 単身世帯の場合、年収約267万円以下(年金収入のみ)
T: 単身世帯の場合、年収約80万円以下(年金収入のみ)

  平成18年10月から  
被保険者の
所得による区分
70歳以上の人
法定自己負担限度額
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来
(世帯単位)

現役並み所得者

44,400円 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】
上記以外(一般) 12,000円 44,400円
市区町村民税
非課税世帯
U 8,000円 24,600円
T 15,000円


  平成20年4月から  
被保険者の
所得による区分
70歳以上75歳未満の人
法定自己負担限度額
  75歳以上の人
法定自己負担限度額
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来
(世帯単位)
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来
(世帯単位)

現役並み所得者

44,400円 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】
44,400円 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】
上記以外(一般) 24,600円 62,100円
【44,400円】
12,000円 44,400円
市区町村民税
非課税世帯
U 8,000円 24,600円 8,000円 24,600円
T 15,000円 15,000円


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