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医療費負担額が1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。この法定自己負担限度額が以下のとおり引き上げられます。 |
| ※ |
表中の【 】内の金額は、直近12カ月の間に同一世帯で3カ月以上高額療養費の支給に該当し、4カ月目以降支給を受ける場合(多数該当)の自己負担限度額です。 |
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被保険者の
所得による区分 |
70歳以上の人
法定自己負担限度額 |
外来のみ
(個人毎) |
入院、入院と外来
(世帯単位) |
現役並み所得者
*
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40,200円 |
72,300円
+(医療費−361,500円)×1%
【40,200円】※ |
| 上記以外(一般) |
12,000円 |
40,200円 |
市区町村民税
非課税世帯* |
U |
8,000円 |
24,600円 |
| T |
15,000円 |
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| * |
現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。目安は以下のとおり。
(平成18年9月1日から収入基準額が変更になりました)
・単独世帯の場合:年収383万円以上
・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上
現役並み所得者の負担緩和経過措置
平成18年9月1日から収入基準が変更されたことにより、新たに現役並み所得者と判定された方で、次のいずれかにあてはまる場合は、申請すると平成20年8月まで一般の自己負担限度額になります。
| 【1】 |
課税所得145万円以上213万円未満 |
| 【2】 |
年収が、高齢者が複数いる世帯で520万円以上621万円未満、または高齢者のみの単身世帯で383万円以上484万円未満 |
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| *市区町村民税非課税世帯U: |
単身世帯の場合、年収約267万円以下(年金収入のみ) |
| T: |
単身世帯の場合、年収約80万円以下(年金収入のみ) |
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被保険者の
所得による区分 |
70歳以上の人
法定自己負担限度額 |
外来のみ
(個人毎) |
入院、入院と外来
(世帯単位) |
現役並み所得者
*
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44,400円 |
80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】※ |
| 上記以外(一般) |
12,000円 |
44,400円 |
市区町村民税
非課税世帯* |
U |
8,000円 |
24,600円 |
| T |
15,000円 |
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被保険者の
所得による区分 |
70歳以上75歳未満の人
法定自己負担限度額 |
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75歳以上の人
法定自己負担限度額 |
外来のみ
(個人毎) |
入院、入院と外来
(世帯単位) |
外来のみ
(個人毎) |
入院、入院と外来
(世帯単位) |
現役並み所得者
|
44,400円 |
80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】※ |
44,400円 |
80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】※ |
| 上記以外(一般) |
24,600円 |
62,100円
【44,400円】※ |
12,000円 |
44,400円 |
市区町村民税
非課税世帯* |
U |
8,000円 |
24,600円 |
8,000円 |
24,600円 |
| T |
15,000円 |
15,000円 |
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70歳未満の方の自己負担限度額へ
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