鴻池健康保険組合
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健保のしくみ
資格確認書

令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない(またはマイナ利用登録をしていない等の)方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。

ただし2024年12月1日以前に発行済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(有効期限内)に資格確認書の発行はありません。

受診する際にはこの資格確認書を医療機関等に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。

      資格確認書交付の対象者
マイナンバーカードを取得していない方
マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など
      資格確認書の期限
資格確認書に記載

資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。

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