鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
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健保のしくみ

 保険料は健保組合の収入の大部分を占めるものです。健康保険料は一般保険料と調整保険料で構成されています。
一般保険料は加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われる「基本保険料」と、高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」があります。
調整保険料は全国の健康保険組合が共同で行っている「共同負担事業」等の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。 この保険料率は、基本調整保険料率1.3/1000に、その組合の財政状態を加味して決まります。



      保険料の決まり方
 健康保険料は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、その額を被保険者と事業主とで負担します。健康保険組合は自主的に被保険者と事業主の負担割合を決めることができます。また平成15年4月1日より総報酬制が導入され、賞与につきましても、毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。
  当組合の保険料率と 毎月の健康保険料の算定方法
      保険料率(100/1000)
  標準報酬月額 (※1)
×
事業主  55.0/1000
被保険者 45.0/1000
  当組合の保険料率と 賞与時の健康保険料の算定方法
      保険料率(100/1000)
  標準賞与額 (※2)
×
事業主   55.0/1000
被保険者 45.0/1000
 

      標準報酬月額(※1)
 標準報酬月額は、第1級の5万8千円から、第50級の139万円までの50等級に区分されています。標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金、給料、諸手当等労務の対償として受けるものすべてを含みます。
 
決定時期
【1】就職時(資格取得時)
  初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。
【2】定時決定(1回/年)
  1年に1回、4月・5月・6月の給与をもとに決定されます。その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。
【3】随時改定
  毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。
【4】育児休業等を終了した際の改定
  育児休業が終了する日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を許に標準報酬月額を改定。ただし、報酬の支払い基礎となった日数が17日未満の月及びその月の報酬は除きます。
3/15に育児休業終了、翌日出勤 2か月を経過した日の属する月の翌月から改定
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
従来の標準報酬月額を適用 改定後の標準報酬月額を適用 *定時決定
【5】産前産後休業終了時の報酬月額変更
  産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。

      標準賞与額(※2)
 標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。なお、上限額は年度当たりの累計 573 万円。1年間の標準賞与額の累計が 573 万円を超える分には保険料がかかりません。

      介護保険料

 介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。
  介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額及び標準賞与額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。

  当組合の介護保険料率と 毎月の介護保険料の算定方法
      保険料率(16.00/1000)
  標準報酬月額 (※1)
×
事業主  8.00/1000
被保険者 8.00/1000
  当組合の介護保険料率と 賞与時の介護保険料の算定方法
      保険料率(16.00/1000)
  標準賞与額 (※2)
×
事業主  8.00/1000
被保険者 8.00/1000
 

      保険料の徴収
  毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。
  保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。標準賞与額にかかる保険料は当該賞与から控除されます。
 育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。

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