介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。 介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額及び標準賞与額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。
子ども・子育て支援金とは、少子化対策を強化するため、全世代で公平に支え合い、児童手当の拡充や保育サービスの充実といった支援を安定的に実施することを目的として、令和8年4月保険料(5月納付分)より徴収されます。 支援金額の計算方法は、標準報酬月額及び標準賞与額に国が定める一定の支援金率を乗じて算定し、その額を被保険者と事業主とで折半して負担します。任意継続の方は全額負担です。