鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
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任意継続被扶養者に関するQ&A

退職後も鴻池健保の健康保険に加入することは可能ですか
   在職中の被保険者期間が2ヵ月以上ある場合は「任意継続資格取得申請書・確認書」を鴻池健保に提出することで、任意継続被保険者として継続加入が可能となります
    申請書はこちらから出力 
     
現在、任意継続被保険者として退職後も鴻池健保に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのてすが、どうすればよいのでしょうか
   就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。手続書類を送付致しますので、内容をご確認後押印の上返送ください。その際、保険証と再就職先の保険証(写し)をお送りいただく必要があります。
     
健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか
   健康保険組合への届出の内容に変更が生じた場合は、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。なお、氏名の変更の場合は、「氏名等変更(訂正)届」の提出が必要です。
    届出用紙はこちらから出力 
     
確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか
 

 健康保険組合に連絡していただければ「健康保険料納付証明書」を郵送します。


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