被扶養者を新たに追加するときの年間収入の取扱いについて
(運用の一部変更のお知らせ)
「年収の壁」対策の観点から、被扶養者を新たに追加するときの年間収入の取扱いが一部変更となりましたので、お知らせいたします。
1.年間収入の取扱いの変更点について
- 従来の取扱い
過去・現時点・将来の収入を総合的にみて、扶養追加後の収入見込額を算出し審査 - 今回新たに追加となった取扱い
給与収入のみの方は、残業代や臨時ボーナス等で過去の収入が多い場合も雇用契約上の収入で審査
2.今回追加された取扱いの対象者
・収入が給与収入のみの方
3.具体的な運用変更点
・記述書1に「給与収入のみである」旨のチェック欄を追加します
・収入証明書を様式変更し、雇用契約時に明確に金額が分からない残業手当等の賃金は年間収入には含まず審査します
・雇用契約直後に収入見込額で扶養追加した場合、後日実績確認のため給与明細を提出いただいていましたが、今後は不要とします
4.取扱い開始日
令和8年4月1日
5.注意事項
・給与以外に年金や自営業収入等がある場合や、雇用契約内容が分かる書類を提出できない場合、および、シフト制等で契約内容から収入算出ができない場合は、従来の取扱いによる審査方法となります
・雇用契約上の収入が範囲内であっても、扶養基準額を大幅に上回っており、雇用契約内容を不当に低く記載していたことが判明した場合は、扶養取消となる場合がありますのでご注意ください