19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の収入基準について
人手不足の状況における就業調整対策の一つとして、令和7年度の税制改正において19 歳以上23 歳未満の方への扶養控除要件の見直し等が行われたことから、健康保険でも19歳以上23歳未満の被扶養者の収入基準が見直されることとなりました。
19歳以上23歳未満の方の収入基準(配偶者除く)
・変更前 年額130万円未満(月額108,334円未満)
・変更後 年額150万円未満(月額125,000円未満)
年齢要件の判断方法
所得税法上の取扱いと同様に、その年の12月31日現在の年齢で判定します。
※健康保険では民法の規定を準用し、誕生日の前日に年齢が加算されますので、1/1生まれの方はご注意ください。
※健康保険では民法の規定を準用し、誕生日の前日に年齢が加算されますので、1/1生まれの方はご注意ください。

図:「厚労省資料より抜粋」
適用開始日
令和7年10月1日
注意事項
- 適用開始日以降に認定や確認を行うものに限ります。審査時点が開始日以降であっても、認定日が令和7年9月30日までの扶養申請の場合は130万円基準で審査を行います。
- 令和7年度の現況確認(資格調査)の時点では適用開始前となりますので、130万円基準で審査を行いますので、予めご了承ください。
- 年間収入の考え方は所得税法上とは異なり、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込みます。