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【任意継続ご加入中の方へお知らせです】
国民健康保険料の確定時期が来ました お住まいの自治体に確認してみましょう!

令和7年4月~令和8年3月の国民健康保険料は、前年の所得を基に6月中に額が確定します。
任意継続の保険料はご退職時の標準報酬月額を基に決定し、ご退職後の収入の減少は反映されません。
前年の所得が在職時より少なくなった方は、国民健康保険の方が保険料がお安くなる可能性があります。
国民健康保険料が確定するこの時期に、お住まいの自治体に国民健康保険に加入した場合の保険料額を確認してみましょう。

主な自治体の国民健康保険料案内ページへのリンク

上記以外の自治体にお住まいの方は、検索サイト等を利用してご自身の自治体ホームページをご確認ください。
ホームページ上で保険料の試算シートを公開している自治体もあります。ご本人が昨年の収入を入力して試算することが可能です。
※あくまで試算です。正確な保険料は、必ずお住まいの自治体窓口に訪問又はお電話でお問い合わせください。

国民健康保険への切替え希望による任意継続途中脱退の手続きについて

「自治体に確認したら国民健康保険料の方が安かったので、任意継続を途中脱退したい」という方は、任意継続担当までメール又はお電話でお申し出ください。脱退手続きについてご案内いたします。
メールの際は本文に、保険証や資格情報のお知らせなどに記載の記号番号とお名前をご入力ください。
20日までに申し出されますと、申し出された翌月の1日に資格喪失(脱退)となります。遡って資格喪失はできませんのでご了承ください。
ご希望の方はお早めにお申し出ください。

神戸製鋼所健康保険組合 給付グループ 任意継続担当
Email:
TEL:078-261-6505

2年間を満了して資格喪失される場合は連絡は必要ありません

途中脱退されずに加入期間2年間を満了して資格喪失される場合は、ご本人から神鋼健保へのご連絡は一切不要です。神鋼健保からの通知をお待ちください。