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令和4年10月 健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます

令和4年10月1日より施行される「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。今般、人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることとなりました。

令和4年10月1日以降の短時間労働者の取得基準について

  • ①1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • ②月額賃金が8.8万円以上であること(※賞与、残業手当、通勤手当等を除く)
  • ③学生でないこと(※就職内定の卒業予定者、休学者、定時制・通信制学生等は加入対象)
  • ④特定適用事業所(常時100人を超える企業)に使用されていること

パート・アルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください

被扶養者の収入基準である年収130万円(60歳以上および障害年金受給者の方は180万円)に変更はありませんが、更なる適用拡大により年収が基準額未満であっても、上記記載の短時間労働者の取得基準に該当する場合は、勤務先の健康保険組合に被保険者として加入することとなり、神戸製鋼所健康保険組合の被扶養者資格は喪失いたします。
勤務先で資格取得された方は速やかに扶養削除手続きを行っていただくようお願いいたします。
なお、今回の適用拡大により健康保険の加入対象に該当するか否かは被扶養者の勤務先へご確認いただきますようお願いいたします。


厚生労働省ホームページ 「社会保険適用拡大特設サイト」はこちら