令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算されます
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保 障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により 健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
改正のポイント
期限管理から日数管理へ
・従来の支給期間 → 支給開始日から1年6か月間
・改正後の支給期間 → 支給開始日から通算して1年6か月(支給開始日 から1年6か月の暦日数分)
(改正後の支給期間のイメージ)
※同一傷病での支給期間
●支給例:支給開始日R4年4月8日、出勤による不支給期間がある場合
- ※令和2年7月2日以降支給を開始した方(令和4年1月1日時点で支給残日数がある方)が対象です。
- ※傷病手当金の詳しい説明は当健保HP「こんなときは」の「病気やケガで会社を休んだとき(働けないとき)」をご参照ください。なお、該当ページについては令和4年1月初旬に法改正に即した内容に更新いたします。
- ※延長傷病手当金付加金の支給期間は従来通り、傷病手当金支給開始から3年の範囲で最長1年6ヵ月で変更はありません。
- ※法改正を機に請求書様式をリニューアルいたします。新請求書様式は令和4年1月初旬にホームページに公開予定です。