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健康保険法の改正による制度改定について

標題の件、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(改正法)R3.6公布により、下記の取り扱いとなります。
令和4年1月以降に施行される主な制度改定について、下記の通りご連絡いたします。
詳細については、今後ホームページや別途通知によりご連絡させていただく予定です。


内容 現行 改正後 施行時期
1 傷病手当金の支給期間の通算化 支給開始日から1年6か月を超えない期間で支給 支給開始日から通算して1年6か月間支給
※R2.7.2以降に支給開始した傷病手当金について適用されます。
R4.1
2 任意継続被保険者制度の見直し 任意継続の資格喪失理由は限定されており、被保険者本人の意思に基づく任意の資格喪失は認められていない。
(例)国保に加入する、家族の扶養に入る等
任意継続の資格喪失は、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。 R4.1
3 育児休業中の保険料免除要件の見直し 育休開始日の属する月から育休終了日の翌日が属する月の前月までの保険料の徴収を免除 ・左記条件に加え、育休開始日が属する月と育休終了日の翌日が属する月が同一であり、かつ、育休日数が14日以上である場合は、当該月の保険料を免除する。

・賞与に係る保険料免除については、1か月を超える育休を取得している場合に限り免除の対象となる。
R4.10


お問い合わせ先

神戸製鋼所健康保険組合 給付グループ  
TEL:078-261-6505