ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われているところですが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が課題となっています。
こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について、臨時の特例的な取扱いとして、被扶養者認定及び資格確認の際の収入に含めないとする通知が厚生労働省より出されました。
当健保組合では、下記の通り取扱いますので、該当者の方はご対応いただきますようお願いいたします。
1.特例対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
2.特例対象となる収入
令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
3.ワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立
ワクチン接種業務に従事した期間が終了したときは、申立書を雇用主に証明してもらってください。
ワクチン接種業務に従事した際の収入は所得証明書(課税証明書)に記載されるため、翌年の被扶養者現況確認の際に130万円以上(60歳以上(または障害年金受給者)は180万円以上)と記載されている場合は、当健保組合より削除依頼を行います。その際に、ワクチン接種業務に係る収入である申立書があり、ワクチン接種業務以外の収入が扶養基準内の収入であれば、削除は不要です。
4.注意事項
ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職の方が対象となります。
ワクチン接種会場等で勤務される場合でも、有資格者でなければ対象外となります。また、有資格者であっても、事務職として医療機関の受付等で勤務される場合は対象外です。
5.その他
今回の特例に該当しない方でも、ワクチン接種会場等で勤務された影響により一時的に収入が超過された場合は、一時的な超過であることが分かる書類があって、年間収入が一定額未満であるときは、直ちに削除しないなどの対応を検討しますので、ご相談ください。