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令和4年度 健康保険料・介護保険料率、任意継続者の標準報酬月額の上限の改定について

1.健康保険料・介護保険料率について

令和4年2月28日開催 第260回組合会において、令和4年度の保険料率が承認決議されました。令和4年度の健康保険料率は89/1000、介護保険料率は19/1000と昨年度からの据え置きとなりました。(健康保険料の内数である特定保険料は昨年度より改定となっております)

  • ●健康保険料率 89/1000(事業主負担:53.5/1000 被保険者負担:35.5/1000)
  • ●介護保険料率 19/1000(事業主負担: 9.5/1000  被保険者負担: 9.5/1000)

2.任意継続者の標準報酬月額の上限の改定について

令和3年9月末時点の全被保険者の標準報酬月額平均が上がったことに伴い、令和4年4月から任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を現在の380千円から410千円に改定します。 なお、この改定はすでに任意継続加入中の方にも適用されます。退職時の標準報酬月額が410千円以上であった対象者へは2月中旬頃に改定通知書を送付済みです。

*任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額または前年9月末時点の当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額、いずれか低い方の額に保険料率を乗じて算定された額が保険料額になります。