令和2年4月から健康保険制度が変わります
令和2年4月1日より健康保険の被扶養者となれる条件に、「日本国内に住所がある者」という条件が追加されます。
このため、原則として日本国内に住所がない方は生計維持関係があっても扶養できません。ご家族が海外に転居される場合、今までは生計費を送金し扶養している状況が継続していると判断できれば、引き続き被扶養者となることができましたが、今後は原則として被扶養者の資格を継続できなくなります。
※ただし、下記に該当する場合は、日本国内に住所がなくても生計維持関係があれば、扶養できます
国内居住要件の例外
1. 外国において留学をする学生
2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、2.と同等と認められる者
5. 上記に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
※また、日本国内に住所があっても、日本の国籍を有しない方が下記の目的で日本に滞在する場合は、扶養できません
法律の適用除外
1. 病院もしくは診療所に入院し、医療を受ける活動(医療滞在ビザ)
2. 1.の医療を受ける活動を行う者の日常の生活を世話する活動(1.の同伴者)
3. 一年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動(ロングステイビザ)
外国居住のご家族がいる方、外国籍のご家族がいる方へのお願い
外国に居住している家族、国内居住で外国籍の被扶養者がいらっしゃる方は、状況により書類の提出が必要となります。
以下の対象の方は所属事業所の健保担当窓口までお申し出ください。
書類提出対象者
①外国居住で留学、海外赴任同行以外の被扶養者がいる方 | 国内居住要件の例外該当申立書 、必要証明書類 |
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②外国居住で国内居住要件の例外に該当し、被保険者により生計維持をしているが被扶養者になっていない家族がいる方 | 国内居住要件の例外該当申立書 、必要証明書類 |
③国内居住で配偶者・子以外の外国籍の被扶養者がいる方 | 住民票原紙(在留資格が「特定活動」の方はパスポートに添付の「指定書」写も) |
提出時期
3月13日までに事業所健保担当窓口まで提出してください。