平成30年7月豪雨被災者の『一部負担金等免除証明書』の期間延長について
平成30年7月豪雨により被災された加入者の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
この度、平成30年7月豪雨による被災者にかかる『一部負担金等免除証明書』の有効期間を下記の通り令和元年6月30日から令和元年12月31日まで延長することとなりましたので、お知らせいたします。
災害救助法適用地域
免除対象となる災害救助法適用市町村 | |
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岡山県 | 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、浅口市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、新見市 |
広島県 | 安芸郡坂町 |
愛媛県 | 今治市、宇和島市、大洲市、八幡浜市、西予市、北宇和郡松野町、北宇和郡鬼北町 |
一部負担金等の取扱い
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医療機関等窓口における一部負担金の免除
(入院時の食事代、差額ベッド代、柔道整復師・あん摩・マッサージ・鍼灸師による施術の費用については免除対象にはなりません。) - 被災により健康保険証を紛失された場合の再発行時の手数料免除
- 被災された任意継続被保険者の方の保険料の納付猶予
免除等対象の方
災害救助法の適用を受けた地域(市町村)に居住し、災害により次のいずれかに該当する場合
- 居住していた住家が全半壊、全半焼、またはこれに準ずる被害を受けた
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
- 主たる生計維持者が行方不明である
- 上記2.については適用地域居住者であれば対象
免除等対象期間
災害救助法適用日~令和元年12月31日
一部負担金の還付について
免除対象に該当し、災害救助法適用日以降に医療機関の窓口に一部負担金を支払っている場合は、その一部負担金を還付いたします。
免除証明書
令和元年6月30日までの免除証明書をお持ちの方で、令和元年7月1日以降も対象となる方については、当健保から免除証明書をお送りいたします。
手続き等のお問い合わせは、各事業所の健康保険担当窓口もしくは当健保組合へご連絡ください。
お問合せ
神戸製鋼所健康保険組合 保健グループ
TEL:078-261-6505