医療費控除の提出書類が簡略化されました
平成29年税制改正において、医療費控除の申告時に必要な添付書類が変更となりました。
平成30年1月以降に申告する場合、「医療費控除の明細書」を作成し確定申告書に添付しなければなりませんが、平成29年1月診療分(※)以降に健康保険組合が発行する『年間医療費のお知らせ』 がある場合は、「医療費控除の明細書」の記載を省略することができます。
(※)平成29年1月診療分より前の医療費控除を受けようとする場合は、従来通り領収書の添付が必要となります。
主な注意事項
- 『年間医療費のお知らせ』の『あなたが窓口で支払った金額』がお手元の領収書と異なる場合には、領収書の額に修正してご利用ください。
- 『年間医療費のお知らせ』に医療機関名称等が記載されていない等の場合は補記してください。
- 『年間医療費のお知らせ』の内容の修正・補記を行った場合、該当する領収書は申告者自身に5年間の保存義務が生じます。
- 健康保険組合が発行する『年間医療費のお知らせ』は、発行時期の都合上、前年11月診療分までしか記載されておりません。12月診療分については、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」に記載の上ご申請ください。
その他の注意事項等については、国税庁タックスアンサー等でご確認ください。