被扶養者に認定されている方がお勤めの場合ご確認ください
平成28年10月1日から、短時間労働者の健康保険の適用対象が拡大されます。
被扶養者の方がお勤めの場合は、下記の要件全てに該当すると、お勤め先の健康保険に加入することになるため、当健保組合の扶養削除手続きをしていただくようお願いいたします。
短時間労働者の加入要件
- 従業員501人以上の企業に勤めていること
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
扶養削除手続について
被扶養者の方がお勤めの場合は、上記加入要件を参照のうえ被扶養者のお勤め先に確認いただき、お勤め先の健康保険に加入することになった場合は、次のとおり当健保組合の扶養削除手続きをしいただくようお願いします。
①「被扶養者異動届」に削除対象者の保険証を添えて提出ください。
・健康保険の重複加入はできません。被扶養者資格は自動喪失しませんので、必ず削除手続をしてください。
・収入が基準内(年間130万円等)であっても扶養削除が必要です。
・扶養削除日はお勤め先の健康保険の資格取得日になります。(保険証交付日ではありませんのでご注意ください)
②お勤め先の健康保険加入日(資格取得日)後に当健保組合の保険証を使用された場合は、早急に医療機関にご連絡のうえ新しい保険証をご提示ください。
・医療機関側の振替処理が間に合わない場合は、後日当健保組合から被保険者の方に医療費の返還請求をさせていただくことになります。(その後、お勤め先の健保に請求可)
厚生労働省のホームページに社会保険加入のメリット、加入要件、QA等が掲載されていますのでご覧ください。