一人1枚のカード式健康保険証(カード証)にかわります
見本
表面 (被保険者) |
表面 (被扶養者) |
裏面 |
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1.カード証について
被保険者・被扶養者一人1枚のプラスチック型カード仕様の保険証になります
【表面】
- 事業所名称、事業所所在地は健康保険法施行規則の改正により表示していません。
- QRコードは当健保組合が回収時に使用するため表示しています。
- ICチップは搭載していません。
【裏面】
- 改正臓器移植法の施行により、保険証に臓器提供に関する意思表示欄を設けることが義務付けられました。
※記入は自由です。 詳細については(社)日本臓器移植ネットワーク にお問い合わせください。
2.保険証の更新について
- 2月下旬に各事業所健保担当部署を通じて配布します。任意継続被保険者へはご自宅に簡易書留で郵送します。
- 従来の紙の保険証(遠隔地証を含む)と引き換えとなりますので、お手元に用意しておいてください。
- 2月以降に新たに資格を取得される方(ご家族を含む)には新しいカード証を発行しますので更新はしません。
- 任意継続被保険者で平成25年4月1日以前に資格喪失予定の方は更新しませんのでご了承ください。
- すでに扶養削除となったご家族のカード証が届いたら返却してください。
3.紛失等にご注意を!
カード型になると便利で携帯しやすくなる反面、落としたり、なくしたりしやすくなりますので、日頃から大切に取り扱いましょう
- 小さなお子様の保険証は保護者が責任をもって管理するようにしてください。
- 医療機関等で受診した後は、薬の袋や封筒に入れたままにするとなくしやすいので、しっかり身の回りに携帯するようにしてください。
- 万が一紛失してしまったら、不測の事態を防ぐため、必ず警察に届け出てください。
- 紛失等によるカード証の再交付は、一枚につき500円の再交付手数料がかかります。
※手数料のお支払いは当健保組合指定の銀行口座へお振込いただき(振込手数料は申請者負担)、再交付申請書に振込受領証を貼付して申請いただきます。
※一旦振込をされると、あとで保険証が見つかっても返金できませんので、振込む前によくお確かめください。
4.手続きの変更について
- 従来、ご家族と別居になるときに行っていた遠隔地証の申請は必要なくなりますが、ご家族との同・別居状況に変更がある場合は、その状況によって住所変更届に「送金証明書」、「住民票」等の添付書類が必要になります。
~どのような場合に添付書類が必要なの?~
被保険者の単身赴任やお子様の通学以外の理由で、
○ご家族と別居になった ⇒ 送金証明書 + 記述書(別居用)
○ご家族と別居していたが同居に変わった ⇒ 住民票
被保険者の単身赴任やお子様の通学以外の理由で、
○ご家族と別居になった ⇒ 送金証明書 + 記述書(別居用)
○ご家族と別居していたが同居に変わった ⇒ 住民票
※遠隔地証の取扱いがなくなっても、被扶養者の生計維持を確認する手続きは変更ありませんので、届出漏れのないようにご協力をお願いします。
※届出が漏れると、ご家族に特定健診受診券や各種検診補助申請書が届かなかったり、遡って扶養削除になって医療費の返還請求が生じたりする場合もありますので特に注意しましょう。
- カード証の再交付は、従来の待期期間(10日)をなくし即日交付します。
- 従来、保険証は当健保組合の各支部でも発行していましたが、2月よりカード証はすべて本部(神戸市)で発行します。そのため、各支部管轄の事業所の方はカード証がお手元に届くまでに従来よりも2~3日程度多くかかります。