令和6年10月から、希望して先発医薬品を使用する場合は患者負担が高くなります
令和6年10月から、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が「後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく、先発医薬品の処方を希望する」場合は、両者の価格差の一部を「特別の料金」として患者の皆様にご負担いただく新たな仕組みが導入されました。
詳しくは厚生労働省の下記ホームページをご覧ください。
この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
- 「使用感」や「味」等で先発医薬品を希望される場合も対象となりますのでご注意ください。
- 医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合や、医療上の必要性があって先発医薬品を使用しなければならない場合は、患者の支払いは従来通りの定率の自己負担となります。
2024.11.05