令和3年1月7日からの大雪の影響により被災された皆さまへの対応について
この度の災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法に適用された地域にお住まいの被保険者・被扶養者のうち、居住する家屋が被災する等、一定の条件を満たす方については、医療機関等の窓口における一部負担金を免除いたします。
以下の内容をご確認いただき、該当する方は手続きをお願いいたします。
1.対象者
以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方です。
(1)災害救助法の適用市町村(※)に住所を有する当組合の被保険者・被扶養者であること。(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む) ※令和3年1月7日からの大雪による災害にかかる災害救助法の適用について【第7報】(内閣府)
(2)令和3年1月7日からの大雪により、次のいずれかに該当すること。
- ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水
- ② 主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った
- ③ 主たる生計維持者の行方が不明である
2.手続きについて
「一部負担金等免除申請書」を印刷し、添付書類を添えて当健保組合までご提出ください。申請後、当保組合から「健康保険一部負担金等免除証明書」を発行いたしますので、「被保険者証」と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
3.一部負担金等の還付申請について
すでに医療機関等の窓口で医療費のお支払をされた方には還付いたしますので、事業所もしくは当健保組合までご連絡ください。
4.「被保険者証」等の再交付申請について
「被保険者証」「健康保険限度額適用認定証」「高齢受給者証」を紛失・消失された方には再交付をいたします。所定の届出用紙にご記入の上、事業主経由でご提出ください。
5.一部負担金等免除に関する問い合わせ先
【適用課(保険証の発行など)】℡ 078-360-8615
【給付課(一部負担減免など)】℡ 078-360-8616
※緊急事態宣言期間中は、原則、在宅勤務となっており電話対応は困難ですので下記の専用アドレス宛にお問い合わせください。
お問い合わせ専用アドレス
Email : khikenpo@corp.khi.co.jp
2021.01.18