【続報】「令和2年7月豪雨」による一部負担金等免除の適用市町村追加について

この度の災害により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

2020年7月21日にお知らせしましたとおり、令和2年7月豪雨により災害救助法に適用された地域にお住まいの被保険者・被扶養者のうち、居住する家屋が被災する等、一定の条件を満たす方については、医療機関等の窓口における一部負担金を免除いたします。

このたび、適用市町村に山形県の一部市町村が追加されましたので、お知らせします。

令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第11報】を参照


なお、免除期間は、住所地の災害救助法適用日から令和2年10月末までです。

その他の内容は、2020年7月21日のお知らせから変更ありません。

2021.08.03