災害により被災された皆さまへ (「令和元年台風15号」「台風19号」「10月25日大雨」)
平素は当組合の運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度の『令和元年台風15号』『台風19号』および『10月25日大雨』の被災状況の甚大さにかんがみ、当該災害等による被災世帯の健康保険被保険者及び被扶養者に係る医療費一部負担金(窓口負担額)等の取扱い等について、厚生労働省より下記内容が発せられましたので、お知らせいたします。
以下の内容をご確認いただき、該当する方は手続きをお願いいたします。
1.対象者
以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方です。
(1)災害救助法の適用市町村(※)に住所を有する当組合の被保険者・被扶養者であること。
※令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害救助法の適用について【第1報】
※令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について【第13報】(訂正報)
(2)令和元年台風15号、台風19号、10月25日大雨により、次のいずれかに該当すること。
- ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
- ② 主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った
- ③ 主たる生計維持者の行方が不明である
- ④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
- ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
2.免除期間
- 台風15号については令和元年9月9日から令和2年3月末までの診療、調剤及び訪問看護
- 台風19号については令和元年10月12日から令和2年3月末までの診療、調剤及び訪問看護
- 10月25日大雨については令和元年10月25日から令和2年3月末までの診療、調剤及び訪問看護
3. 医療機関等への申し出等
上記1(対象者の要件)を満たす被保険者・被扶養者は、受診する医療機関に対して、被保険者証等により、住所が災害救助法の適用市町村の区域であることを提示するとともに、当該者が上記1(2)のいずれに該当するのかを申し出てください。
ただし、被保険者証等が提示できない場合には、受診する医療機関に対し、氏名・生年月日・被保険者の勤務する事業所名・住所及び連絡先を提示してください。
なお、上記1(2)のいずれに該当したのかについては、後日、当組合から、被保険者に対し罹災証明書の提出等により内容の確認を行います。被保険者が確認に応じない場合や1(2)のいずれに該当したのかを証明できない場合は、減免相当額の返還を求めます。
4. 一部負担金等の還付申請について
すでに医療機関等の窓口で医療費のお支払をされた方には還付いたしますので、事業所もしくは当健保組合までご連絡ください。
【問合せ先】適用給付課
(保険証の発行など) 内線:7-11-5730、外線:078-360-8615
(一部負担減免など) 内線:7-11-5740、外線:078-360-8616
2020.02.17