「令和元年台風19号」により被災された皆さまへの対応について
この度の災害により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
災害救助法を適用された地域にお住まいの被保険者・被扶養者のうち、居住する家屋が被災する等、一定の条件を満たす方については、医療機関等の窓口における一部負担金を免除いたします。
以下の内容をご確認いただき、該当する方は手続きをお願いいたします。
1.対象者
以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方です。
(1)災害救助法の適用市町村(※)に住所を有する当組合の被保険者・被扶養者であること。(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む)
※令和元年台風第19号に伴う災害にかかる
災害救助法の適用について【第13報】(訂正報)
(2)令和元年台風19号により、次のいずれかに該当すること。
- ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
- ② 主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った
- ③ 主たる生計維持者の行方が不明である
- ④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
- ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
2.免除期間
令和元年10月12日から令和2年1月末までの診療、調剤及び訪問看護
3. 医療機関等への申し出等
上記1(対象者の要件)を満たす被保険者・被扶養者は、受診する医療機関に対して、被保険者証等により、住所が災害救助法の適用市町村の区域であることを提示するとともに、当該者が上記1(2)のいずれに該当するのかを申し出てください。
ただし、被保険者証等が提示できない場合には、受診する医療機関に対し、氏名・生年月日・被保険者の勤務する事業所名・住所及び連絡先を提示してください。
なお、上記1(2)のいずれに該当したのかについては、後日、当組合から、被保険者に対し罹災証明書の提出等により内容の確認を行います。被保険者が確認に応じない場合や1(2)のいずれに該当したのかを証明できない場合は、減免相当額の返還を求めます。
4. 一部負担金等の還付申請について
すでに医療機関等の窓口で医療費のお支払をされた方には還付いたしますので、事業所もしくは当健保組合までご連絡ください。
5.「被保険者証」の再交付申請について
「被保険者証」を紛失・消失された方には再交付をいたします。所定の「健康保険被保険者証再交付願・滅失届」にご記入の上、事業主経由でご提出ください。
6.一部負担金等免除に関する問合先
適用給付課
(保険証の発行など) 内線:7-11-5730、外線:078-360-8615
(一部負担減免など) 内線:7-11-5740、外線:078-360-8616
2019.12.26