マイナンバー(個人番号)制度について

マイナンバー制度とは?

マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。

くわしくは内閣府のHPをご確認ください
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります

利用制限

マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供・要求の制限

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。ただし法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。

特定個人情報の提供・収集の制限

法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。また法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。

健康保険組合はマイナンバーを取扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

健康保険組合へマイナンバーデータの提出

事業主が個人から取得したマイナンバー(個人番号)を、事業主を経由して健康保険組合に提出していただくことになります。任意継続被保険者とその扶養家族については、健康保険組合へ直接提出していただきます。

マイナンバーカードの保険証利用について

医療機関や薬局を利用するとき、受付でマイナンバーカードをかざすだけで健康保険証として利用できます!
詳しくはこちら

参考
厚生労働省 (被保険者向け)マイナンバーカードの保険証利用について
内閣府 マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

関連リンク
個人情報の取り扱いについて