被扶養者認定に関するQ&A
下記の取扱いQ&Aは基本的な取扱いを項目・続柄別に示したものであり扶養認定対象者のおかれた状態等により、判断内容が異なる場合もありますので下記取扱い事例に当てはまらないような場合は、必ず健康保険組合へ事前確認を行ってください。
収入のない方の判断【妻】
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進学により子供と別居することになりました。その子供の面倒をみるため被扶養者である妻が子供と同居することになるのですが。
住所を変更する旨の連絡とともに、別居後の生計維持関係を証明する書類を提出して下さい。
子供は在学証明書の提出を、妻については、被保険者との生計維持関係を確認する必要があることから、下記の提出書類を提出いただき、基本的に妻の扶養認定審査を最初からやり直すことになります。提出書類
- 収入に関する証明
- 送金証明
- 理由書(念書等)等
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妻が育児休業で1年間休業した後、もう1年間会社に籍を残したまま無休で休業する場合に妻を被扶養者とすることができますか?なお、妻の勤める会社からは今回健康保険の資格を喪失することになるため、夫である私の扶養に入れてもらうよう指示がありました。
健康保険法上の取扱いでは、会社に籍を残している状態であっても労務に服せず事業主から報酬を受けていない場合は、事業主の判断で被保険者資格を喪失させることができることになっています。また、社会保険上(健保・年保)では、労使関係が無いものと判断されます。以上の内容から結果的に、収入が無く社会保険に加入していないことが確認できた場合には、被扶養者となることができます。
一般的な資格確認書類
- 事業主が社会保険資格を喪失させたことが確認できるもの
- 休業の理由並びに期間、及びその間給与等の金品による支払いが無いことが確認できるもの
- 「状況報告書」に事態、及び収入を得るようになった場合の健保組合への申出等を記載
収入のない方の判断【子供】
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夫婦共働き世帯が子供(18歳未満)を扶養する場合で、妻が他の会社で一般社員として働いており、その会社では家族扶養手当(約2万円/月)の制度があることから、その受給資格を満たすため税親族の申請をしています。現在、税扶養は妻で健保扶養は夫である私になっていますので、それぞれの制度への届出内容が違っていますが大丈夫でしょうか?
健康保険では生計維持関係を判断する場合に「生活実態を充分確認すること」とされていることから、この事例のような場合には、妻が会社に申請を行い家族扶養手当の支給を受けていることから、この世帯の中で手当の対象となる子供との生計維持関係は、妻の方が強いと考えられ、家族手当の支給されている妻の被扶養者となります。
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離婚により、妻が子供(高校生)を引取り、戸籍上も妻の中に入れ、親権も妻になっていましたが、最近になって、親権を被保険者の方へ移し子供と同居することになりました。
戸籍は妻の方へ入ったままとなっていますが、このような場合、この子供を被扶養者とすることができますか?子供が未成年である限り、親としての義務は継続されることとなります。ご質問のような場合、被保険者が同居し親権を得るわけですので、確認書類の提出により、子供であることが確認されれば、被扶養者に該当することになります。
収入のある方の判断
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妻(49歳)が、化粧品販売代理店(外交員報酬)を行っており、確定申告の内容が営業収入(4,131,269円)・必要経費(3,325,764円)・基礎控除(380,000円)・課税所得(425,000円)申告納税額(5,100円)という状況です。
このような場合に妻は、被扶養者に該当しますか?販売代理店も生命保険外交員と同様に、就業規則で拘束されない委任関係となりますので事業主扱いとなります。収入額も外交状況等によって変動が激しいことから、現時点での報酬の多少に係わらず自営業者扱いとなり、被扶養者に該当しません。
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派遣契約社員として働いている妻が、派遣先の都合による残業等により、1か月の給料が108,333円/月を超えてしまいました。パート勤務者と同じように年間収入で基準額(130万円/年)を超えないように管理しようと思いますが、被扶養者とすることができませんか?
派遣契約社員の場合、短期間で一般社員同等の報酬を受ける場合もあることから月々の収入(生活費)をみることとしています。この事例のように月々の収入が厚生労働省通達の額(130万円)の12分の1(108,333円)を超えている場合は、原則、被扶養者とすることができません。
収入のある方の判断【父母】
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別居している両親(2人とも60歳以上)を扶養申請する場合で、父親の年収が150万円母親の年収が60万円であった時に、父親は不認定となると思われますが、母を被扶養者とするためには、どの程度の送金が必要ですか?
(150万円+60万円)-180万円=30万円が母親の生計費となることから、当組合基準で定める別居者への最低送金額に当てはめると130万円-30万円=100万円となり母親を被扶養者とするためには、100万円以上の送金が必要となります。
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別居の母親を扶養していた被保険者が結婚することとなりました。このような場合既に被扶養者となっている母親の扶養適正を再度確認する必要がありますか?
原則、被保険者が結婚したことで家族数が増え、被保険者世帯の1人当たり生計費が低くなるため、仕送り後の生計費バランスに変動が生じる可能性があることから扶養適正について再確認する必要があります。
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被保険者と妻・子及び実母が同居し、妻と子は働いており自立していることから、健康保険の被扶養者となっていません。現在、実母だけを被扶養者としていますが、被保険者が転勤で単身赴任となり、家族と別居することとなりました。このような場合、実母を継続して被扶養者とすることが可能でしょうか?
被保険者の住民票記載の住所が家族と同じで、単身赴任として別居手当が支給されている場合に限り、同居として取り扱うことになります。
<例示>
現在、配偶者・子と同居している被保険者が、転勤により配偶者・子と別居し、転勤先で実母と同居することとなった場合においても被保険者の現住所により同居・別居の判断を行います。- 現住所が配偶者・子と同じ場合
- 現住所が実母と同じ場合
収入のある方の判断【その他】
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従来より母親(65歳)が祖母(76歳)を扶養していたが、母親が退職したことにより雇用保険の求職者給付を受給することとなりました。この場合、母親は雇用保険の求職者給付を受給していることから被扶養者の対象とならないが、その間の祖母の取扱いはどうなりますか?
母(65歳)無職・・収入は雇用保険受給中・農業所得・遺族厚生年金・老齢基礎厚生年金
祖母(76歳)無職・・収入は国民老齢年金母親が雇用保険の求職者給付を受給している間は、その制度の主旨から考えて、今までの生活が一定期間保障される内容であることから、2人とも被扶養者とすることができません。
なお、母親が雇用保険の求職者給付の受給を修了した場合に、母親が被扶養者として認定されれば祖母も被扶養者とすることができます。しかし、母親が被扶養者に該当しない場合は、被保険者が母親以上に祖母の生活費を負担し、生計維持関係が母親より強いことが確認できない限り被扶養者とすることができません。特に上記例の場合は、母親が農業を営んでおり自家消費による祖母への関与が、被保険者に比べ大きいものと考えられます。 -
役場から交付された「非課税証明書」を健康保険組合に提出したところ、非課税となった理由のみが記載表示されており、その計算の基となる収入金額及び所得金額の表示がないものは、証明書として受け取れないといわれました。このような場合、どうすればよいのでしょうか?
市民税申告を行っていない方については、通例、「非課税証明書」に非課税であることのみが表示されることとなりますが、市民税申告の必要がない者でも、自主的に届出をすれば「所得証明書」に収入額が表示されることとなるため、必要手続きを行い収入金額が載っている証明書を提出していただくことになります。
※特に確定申告時期以外では受付されないので要注意。