令和7年4月から入院時の食費が変わります
健康保険法施行令の改正により、令和7年4月1日から入院時の食費(入院時食事療養費、入院時生活療養費)が以下のとおり引き上げられます。
変更点
食事療養費標準負担額
昨今の物価高の影響で食材料費が高騰したことにより、入院時の食費1食につき、30円引き上げることとなりました。
また所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき10円~20円引き上げる内容となっています。
1食あたりの負担額 | |||
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令和6年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | ||
一般 | 490円 | 510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | 300円 | |
低所得者Ⅱ | 1年間の入院日数が90日目まで | 230円 | 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 180円 | 190円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 | 110円 |
生活療養標準負担額の変更点
生活療養標準負担額とは、65歳以上の方が療養病床に入院したときに係る食費や居住費などです。食費に係る負担額が1食あたり約20円程度引き上げられます。居住費に変更はありません。
1食あたりの負担額 | |||
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令和6年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | ||
一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者 |
490円 | 510円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者 |
450円 | 470円 | |
指定難病の患者 | 280円 | 300円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 230円 | 240円 |
低所得者Ⅰ | 140円 | 140円 |
詳しくは療養の給付のページをご確認ください。
適用日
令和7年4月1日