減額査定通知とは何ですか?
診療報酬明細書(レセプト)の審査支払機関(支払基金)で減額査定が行なわれた結果、受診された方の医療機関等での窓口負担額に、1万円以上の過払いが生じる可能性が判明した場合、文書等にて通知いたします。これを「減額査定通知」といいます。
※対象となる方は非常に少ない通知です。
減額査定の通知が届いた場合、医療機関に対して直接申し出ることにより、過払い相当額が返還される場合があります。
この返還請求を行う場合は、被保険者やご家族が医療機関に対し、直接申し出ることが必要です。