減額査定通知

医療機関等での窓口負担額に1万円以上(厚生労働省が示す基準)の過払いが生じている可能性がある場合、文書にて通知いたします。これを「減額査定通知」といいます。

医療費の支払いの流れ

皆さまが診察などを受けた医療機関等の窓口で支払いをするときは、医療費の3割を支払います。残りの7割は、後日、審査支払機関を通じて健保組合が医療機関等に支払います。

審査支払機関は、医療機関等から集められた診療報酬明細書(レセプト)が適正か審査した上で、健康保険組合に請求を行います。
審査の結果、診療報酬明細書(レセプト)の減額査定が行われ、差額が生じる場合があります。

【例】受診時に窓口で6万円を支払った場合(医療費総額20万円の3割)

【例】受診時に窓口で6万円を支払った場合(医療費総額20万円の3割)

「医療費減額査定通知」が届いたら?

過払い相当額の返還を希望される場合は、被保険者自身で医療機関に申し出ていただくことで返還される可能性があります。医療行為は医療機関等と患者との合意により提供されていることから、過払い相当額の返還について、健保組合は介入できません。

※医療機関から審査支払機関(支払基金)へ再審査の申し出がされた場合や診療内容等によっては、返還されない場合もあります。