どのような給付が受けられますか?
被保険者が出産した場合と、扶養家族が出産した場合で、受けられる給付の種類が少し違います。
被保険者が出産した場合に受け取れる健保からの給付金
- 出産手当金
- 出産育児一時金
扶養家族が出産した場合に受け取れる健保からの給付金
- 家族出産育児一時金
出産手当金とは
被保険者が出産のため会社を休み給与を受けなかった場合、その間の生活保障の意味で支給される手当となります。
傷病手当金と出産手当金の両方を受けられるときは、出産手当金は満額、傷病手当金は、出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)とは
出産したときに、出産費用の補助として受け取ることができる一時金です。
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円の一時金が受け取れます。