子供が生まれました。配偶者の収入の方が多いですが、私の扶養家族にすることはできますか?
厚生労働省の通知により、お子様はご夫婦のうち年間収入が多い方の扶養家族になることが決まっています。
そのため、配偶者の年収の方が多い場合、お子様をあなたの扶養家族にすることはできません。
但し、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、届出により主として生計を維持する者の扶養家族となります。
健保では、扶養申請時にご夫婦の年間収入が分かる書類をご提出いただき、判断しています。
厚生労働省の通知により、お子様はご夫婦のうち年間収入が多い方の扶養家族になることが決まっています。
そのため、配偶者の年収の方が多い場合、お子様をあなたの扶養家族にすることはできません。
但し、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、届出により主として生計を維持する者の扶養家族となります。
健保では、扶養申請時にご夫婦の年間収入が分かる書類をご提出いただき、判断しています。