埋葬料・埋葬費亡くなったとき

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
さらに埋葬料の場合、ダイキン工業健康保険組合独自の埋葬料付加金が上乗せで支給されます。

概要 付加給付
埋葬料 被保険者が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。 10,000円
埋葬費 生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、 埋葬に要した費用相当額(上限50,000円)が埋葬費として支給されます。

生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることや被保険者が世帯主であるか同一世帯であるかなどは問われません。また実際に埋葬に要した費用とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。

支給される条件

  • 被保険者が亡くなったとき
  • 被保険者であった方が亡くなったとき(下記①②③)
  1. 資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
  2. 在職中から傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  3. 上記②の給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

請求方法

提出書類

埋葬料(費)請求書
権利継承届
手続き方法等
提出先 「ダイキンサポートセンター」経由 ダイキン工業健康保険組合
但し、任意継続の方は直接ダイキン工業健康保険組合へ提出
支払日 請求書到着後に到来する直近の支払可能日
支払方法 請求者指定の銀行口座へ直接振込
  • 在職中は事業主の証明が必要です。
  • 任意継続の方は、死亡を証明する書類の写しが必要です。(死亡診断書・埋葬許可書 等の写し)
  • その他、請求に必要な書類を下図にてご確認頂き、請求書に添付の上ご提出ください。
  • 死亡日の翌日が資格喪失となりますので、「ダイキンの保険証」または「資格確認書」を返却してください。

請求される方の状況で、請求時に添付する必要書類が違ってくるため、下図を確認の上、必要書類をご準備ください。

請求に必要な添付書類に掲載している書類は主なものとなっており、場合によってはここに記載のない書類の提出を求められる可能性があることを、あらかじめご了承ください。

注1:生計維持関係の証明については、金額の多寡に関わらず、生活に伴う金銭の維持関係が証明できれば問題ありません。

家族(被扶養者)が亡くなったとき

被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として50,000円が支給されます。さらにダイキン工業健康保険組合独自の家族埋葬料付加金5,000円が上乗せで支給されます。また被扶養者から外す手続きが必要です。

手続き

提出書類

埋葬料(費)請求書
提出先等
提出先 「ダイキンサポートセンター」経由 ダイキン工業健康保険組合
但し、任意継続の方は直接ダイキン工業健康保険組合へ提出
締切日 毎月末日締
支払日 給与支払日
支払方法 給与口座へ振込
(だたし、任意継続被保険者は、健保に登録済の個人口座へ振込)
  • 在職中は事業主の証明が必要です。
  • 任意継続の方は、死亡を証明する書類の写しが必要です。(死亡診断書・埋葬許可書 等の写し)
  • 被扶養者からはずす手続きが必要です。(手続きの詳細はこちらから