会社を辞めるとき
退職日の翌日、被保険者としての資格を喪失します。
保険証(お持ちの場合は、資格確認書)の返却
すみやかに保険証(資格確認書をお持ちの場合は、資格確認書も含む)を返却してください。
被扶養者がいる場合は、被扶養者の保険証(資格確認書をお持ちの場合は、資格確認書も含む)も返却してください。
注意事項
被保険者の資格を喪失した後に、保険証(または資格確認書)を利用し医療機関への受診や保険給付を受けた事が判明した時は、医療費の返還請求をしますのでご注意ください。
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を喪失します。したがって次の(1)~(3)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
加入条件 | 加入期間 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
(1) 任意継続被保険者 |
退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること | 最長2年間 | 全額自己負担 | |
(2) 国民健康保険 |
条件なし | 期限なし | 前年度の収入により決定 | |
(3) 他の健康保険に加入 |
加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい |
引き続きダイキン工業健康保険組合に加入したいとき(任意継続保険)
退職後も、引き続きダイキン工業健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は、資格喪失日から20日以内に任意継続保険の加入申請をしてください。
退職後も受けられる保険給付があります
退職して被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。