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  • 平成29年1月からセルフメディケーション税制が始まります

セルフメディケーション税制が始まります。

2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まります。


セルフメディケーション税制とは

制度の対象となるスイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のこと

対象となる期間

平成29年1月1日〜令和8年12月31日
※この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。
※対象期間が令和3年12月31日から5年延長され令和8年12月31日までになりました。

申告対象となる人

確定申告するためには、以下の3つの条件全てに該当する必要があります。
・所得税、住民税を納めている
・制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1〜12月)が12,000円を超えている
 (生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
・1年間(1〜12月)で、健康の維持増進や疾病予防のために特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等を受けている。(一定の取組)

一定の取組の証明方法について

一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等、健康の保持増進および疾病の予防)を証明する書類の添付について、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は不要になります。ただし明細書の記入内容の確認のため、税務署から提示を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間保管してください。


対象になる医薬品

税制の対象になるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
また、自主的な取り組みでパッケージに識別マークが記載されているので、購入するときにご確認ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
(厚生労働省ホームページにリンクします。)

医療費控除との併用はできません!

従来の医療費控除制度と同時にこの制度を利用することはできません。
購入したスイッチOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、選択することになります。

■注意■
確定申告には購入した時のレシートが必要になります。
税制を利用する可能性がある人は、平成29年1月1日分からレシート等を保存するようにしてください。