マイナンバー(個人番号)制度について

マイナンバーとは?

マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。

マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります

利用制限

マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供・要求の制限

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。ただし法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。

特定個人情報の提供・収集の制限

法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。また法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。

健康保険組合はマイナンバーを取扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!

医療機関や薬局を利用するとき、受付でマイナンバーカードをかざすだけで健康保険証として利用できるようになります!

※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能をもたせる仕組みです。現在使用中の健康保険証も紛失しないよう、必ず保管しておいてください。