各種届出・申請方法

入院・転院するのに歩けないとき

入院・転院するのに歩けないとき

 入院・転院・転地療養等が必要と医師が認めた場合で、歩行が困難な状態のときに、 移送に要した費用の範囲で、保険者が算定した額が支給されます。
 やむを得ず人に運んでもらったり、医師または看護師が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。 ただし、医師または看護師等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。

申請用紙等につきましては健保までお問い合わせ下さい。