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令和6年6月から入院時の食費が変わります

健康保険法施行令の改正により、令和6年6月1日から入院時の食費(入院時食事療養費、入院時生活療養費)が以下のとおり引き上げられます。

変更点

食事療養費標準負担額

昨今の物価高の影響で食材料費が高騰したことにより、入院時の食費1食につき、30円引き上げることとなりました。
また所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき10円~20円引き上げる内容となっています。

1食あたりの負担額
令和6年5月31日以前 令和6年6月1日以降
一般 460円 490円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 210円
(91日目以降160円)
230円
(91日目以降180円)
低所得者Ⅰ 70歳未満 210円
(91日目以降160円)
230円
(91日目以降180円)
70歳以上75歳未満 100円 110円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 260円 280円

65歳以上の方が療養病床に入院したときの生活療養費標準負担額

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費も、同じく1食につき30円引き上げることとなりました。
また所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき10円~20円引き上げる内容となっています。
なお居住費に変更はありません。

1食あたりの負担額
令和6年5月31日以前 令和6年6月1日以降
課税世帯 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者
460円 490円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者
420円 450円
市区町村民
税非課税世帯
低所得者Ⅱ 210円
(医療の必要性の高い方 91日目以降160円)
230円
(医療の必要性の高い方 91日目以降180円)
低所得者Ⅰ 130円
(医療の必要性の高い方 100円)
140円
(医療の必要性の高い方 110円)
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 260円 280円

詳しくは病気やケガをしたのページをご確認ください。

適用日

令和6年6月1日

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